介護リフォームで使える減税制度と確定申告の方法を分かりやすく

介護と仕事・お金
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「親のために、家の段差をなくして手すりを付けたい」
「お風呂やトイレを、もっと安全で使いやすくしたい」

ご家族の介護を考えたとき、多くの方が自宅の「介護リフォーム(バリアフリーリフォーム)」を検討されます。しかし、リフォームには決して安くない費用がかかるため、経済的な負担が心配で一歩踏み出せない、という方も多いのではないでしょうか。

実は、そんな時に私たちの負担を軽くしてくれる、国の「減税制度」があることをご存知ですか?

この記事では、介護リフォームを行った際に利用できる、所得税の控除や固定資産税の減額といった税金の優遇制度について、その仕組みや適用されるための条件、そして具体的な申請方法(確定申告)まで、専門用語をできるだけ避け、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。賢く制度を活用すれば、リフォームにかかる実質的な負担を大きく軽減することが可能です。

また、記事の最後では、リフォームだけでは解決が難しい課題と、それに対する新しい住まいの選択肢として、私たち株式会社アイデアがご提案する「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」についてもご紹介します。

「知っている」と「知らない」とでは、大きな差がつく税金の話。この記事を参考に、経済的な負担を賢く軽くして、安心で快適な介護環境を実現しましょう。

介護リフォームで利用できる減税制度は主に2種類!

介護やバリアフリーを目的としたリフォームで利用できる主な減税制度には、国税である「所得税」の控除と、地方税である「固定資産税」の減額の2種類があります。これらの制度は、それぞれ要件を満たせば、併用することも可能です。

  1. 所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
    ご自身が支払うべき所得税から、リフォーム費用の一部が直接差し引かれる(控除される)制度です。
  2. 固定資産税の減額措置
    リフォームを行った住宅にかかる固定資産税が、翌年度分に限り、一定額減額される制度です。

それぞれの制度について、どのような人が使えて、どのような工事が対象になるのか、詳しく見ていきましょう。

所得税の控除:仕組みと適用要件をチェック

まずは、所得税の控除についてです。これは、特定のバリアフリーリフォームを行った場合に、その費用の一部が所得税額から直接控除される「税額控除」というパワフルな制度です。

制度の概要と控除額

制度の概要

バリアフリーリフォーム工事を行った場合、年末調整や確定申告で納めるべき所得税の額から、控除額が直接マイナスされます。


控除額

バリアフリーリフォームの「標準的な工事費用相当額」(上限200万円)の10%が控除されます。つまり、控除額は最大で20万円となります。
(例)標準的な工事費用が150万円だった場合 → 150万円 × 10% = 15万円が所得税から控除される。

主な適用要件:誰が・どんな家で・どんな工事をしたら使えるの?

この制度を利用するためには、「人」「家」「工事」に関するいくつかの要件をすべて満たす必要があります。

納税者の要件
(リフォーム費用を支払う人)

  • リフォームした住宅を自らが所有し、居住していること。
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。※令和4年以降に居住を開始した場合。

居住者の要件
(誰のためにリフォームしたか)

リフォームした住宅に、以下のいずれかに該当する方が居住している必要があります。

  • 50歳以上の方。
  • 介護保険法で「要介護」、「要支援」の認定を受けている方。
  • 所得税法上の障害者である方。
  • リフォーム費用を支払う人の65歳以上の親族、またはその配偶者や親族。※同居していることが要件。

工事や住宅の要件

  • 対象となるバリアフリー改修工事であること。※詳しくは後述。
  • 工事費用が50万円を超えていること。※国や自治体からの補助金等を除く。
  • リフォーム工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。
  • リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

対象となるバリアフリーリフォーム工事とは?

所得税控除の対象となるのは、以下のいずれかの工事です。これらの工事と併せて行う関連工事も、一部対象となる場合があります。

  • 介助用の車いすが通行するための通路や出入口の拡幅
  • 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うもの)、または勾配の緩和
  • 浴室の改良:入浴やその介助を容易に行うための工事。例:浴槽のまたぎ高さの低下、手すりの設置、滑りにくい床材への変更など。
  • トイレの改良:介助を容易に行うための工事。例:和式から洋式への取替え、手すりの設置など。
  • 手すりの取り付け:廊下、トイレ、浴室、玄関など。
  • 屋内の段差の解消:敷居を低くする、スロープを設置するなど。
  • 出入口の戸の改良:開き戸から引き戸への取替え、ドアノブの交換など。
  • 滑りにくい床材料への変更:廊下、浴室、トイレなど。

固定資産税の減額:仕組みと適用要件をチェック

次に、市区町村が管轄する固定資産税の減額措置です。こちらは、リフォーム後1年分のみの減額ですが、忘れずに申請したい制度です。

制度の概要と減額内容

制度の概要

一定の要件を満たすバリアフリーリフォームを行った住宅について、リフォームが完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。


減額内容

その住宅にかかる固定資産税額(一戸あたり100㎡相当分まで)の3分の1が減額されます。

主な適用要件

こちらも、所得税控除と同様に、「家」「人」「工事」に関する要件を満たす必要があります。

家屋の要件

  • 新築日から10年以上が経過した住宅であること。※賃貸住宅は対象外
  • リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

居住者の要件

以下のいずれかに該当する方が居住している必要があります。
(所得税控除より対象者が少し狭まります)

  • 65歳以上の方
  • 要介護または要支援の認定を受けている方
  • 障害者である方

工事の要件

  • 所得税控除の対象工事とほぼ同様の、特定のバリアフリー改修工事であること。
  • 国や自治体からの補助金等を除いた工事費用が50万円を超えていること。
  • 令和8年3月31日までに工事が終了していること。

手続きの注意点

固定資産税の減額を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に、リフォームした家屋が所在する市区町村の資産税課などの窓口に申告書を提出する必要があります。確定申告とは別の手続きで、申請期間も短いため、工事が終わったら速やかに手続きを行いましょう。

【実践】確定申告の手続きと必要書類

「制度のことは分かったけど、手続きが難しそう…」と感じる方も多いかもしれません。特に所得税の控除を受けるためには、確定申告が必要です。ここでは、手続きの概要と必要な書類をまとめました。

いつ、どこで手続きするの?

リフォーム工事が完了し、入居した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、お住まいの地域を管轄する税務署に確定申告書を提出します。e-Tax(電子申告)を利用することも可能です。


所得税控除の主な必要書類

  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票の写し
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行する重要な書類です)
  • 工事請負契約書の写し
  • リフォーム費用の補助金や、介護保険の住宅改修費の給付などを受けた場合は、その額を証明する書類の写し
  • (場合によって)家屋の登記事項証明書、要介護認定や障害者手帳の写しなど

固定資産税減額の主な必要書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(各市区町村の窓口で入手)
  • 工事内容や費用がわかる書類(工事明細書、領収書の写し、工事前後の写真など)
  • 補助金などを受けた場合は、その額を証明する書類の写し
  • 納税義務者や居住者の本人確認書類、介護保険被保険者証の写しなど

「書類が多くて大変そう…」と感じるかもしれませんが、特に「増改築等工事証明書」などは、リフォームを依頼した工務店などが発行手続きをサポートしてくれる場合が多いです。工事を契約する前に、必ず「減税制度を利用したい」と業者に伝えておくことが、スムーズな手続きの鍵となります。

リフォーム減税の注意点と、それでも残る課題

減税制度は非常にありがたいものですが、いくつか注意点と、制度だけでは解決できない「リフォームそのものの限界」もあります。

注意点

  • 税制は改正されることがあります。リフォームを計画する際には、必ず国税庁や市区町村のホームページで最新の情報を確認するか、専門家に相談しましょう。
  • 介護保険の「住宅改修費の支給(上限20万円)」と、所得税の控除は、対象工事が重複する部分については併用できません。どちらを利用するのが有利か、ケアマネジャーや工務店とよく相談することが大切です。

リフォームの限界

  • 依然として高額な自己負担:減税や補助金を利用しても、介護リフォームには数百万円単位の費用がかかるケースも少なくありません。全額が賄えるわけではないため、自己負担額は依然として大きなものになります。
  • 家の構造的な制約:「廊下を車椅子が通れるように広げたい」「階段の勾配を緩やかにしたい」と思っても、家の柱や構造上の問題で、物理的に不可能な場合があります。
  • 工事期間中のストレス:リフォーム期間中は、騒音やホコリ、職人の出入りなどで、住みながらの生活には大きなストレスが伴います。療養中の高齢者にとっては、特に大きな負担となり得ます。
  • 解決しないプライバシーの問題:たとえ家をバリアフリーにしても、同じ家の中で生活する限り、介護する側・される側双方のプライバシー確保の問題は残ります。

減税だけでは解決しない課題に。「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」という発想

「減税はありがたいけど、そもそもリフォームにかかる数百万円が出せない…」「家の構造上、理想の介護リフォームは無理だと言われた…」そんな、リフォームが抱える経済的・物理的な課題に対する、全く新しい発想の解決策が、私たち株式会社アイデアの「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」です。

「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」がリフォームの課題を解決する理由

  1. コストパフォーマンスと明確な費用
    大掛かりなリフォームや建て替えに比べて、トータルコストを抑えられる可能性があります。「減税額」に注目する前に、そもそも「かかる費用」を抑えるという発想です。費用体系も明確で、資金計画が立てやすいのも特長です。
  2. 家の構造に縛られない「理想の介護空間」
    母屋の柱の位置や配管などに一切縛られることなく、はじめから完全バリアフリーで、介護に最適化された新品の空間を手に入れることができます。減税対象となるような手すりの設置や段差解消、広い浴室・トイレなどは、すべて標準仕様か、ご希望に合わせて自由に設計できます。
  3. 工事期間中のストレスゼロ
    「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」は、自社工場でユニットを生産し、現地では短期間で設置します。母屋での普段の生活を続けながら、庭で設置工事を行うため、工事期間中の騒音やホコリ、職人の出入りといったストレスがほとんどありません。
  4. 「減税」では決して解決できない「プライバシー問題」の根本的解決
    これはリフォームにはない、最大のメリットです。「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」は独立した空間なので、介護するご家族と、介護される親御さん、双方のプライバシーを完全に守ることができます。お互いの生活音に気を遣うことなく、心地よい距離感を保てます。
  5. 固定資産としての優れた柔軟性
    「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」は建築物として固定資産税の対象となりますが、母屋とは別で評価されます。そして何より、モバイル建築なので、将来的に介護が不要になった際には、撤去・移設・売却が可能です。一度リフォームしてしまうと元に戻せない母屋と違い、「負の資産」になりにくいという大きなメリットがあります。

私たち株式会社アイデアは、単に減税を目指す対症療法的な解決策ではなく、介護と住まい、そしてご家族の暮らしが抱える問題を、根本から解決するソリューションをご提案します。リフォームで数百万円かける前に、ぜひ一度、この新しい住まいの形とその優れたコストパフォーマンスを、神奈川県足柄上郡中井町の展示場でご覧ください。

まとめ:賢い制度利用と、柔軟な発想で、最適な介護環境を

介護リフォームで利用できる減税制度は、経済的な負担を軽減してくれる、非常に有効な手段です。ご自身が対象になるかどうか、要件をしっかりと確認し、積極的に活用を検討しましょう。

その際、確定申告などの手続きには、専門的な書類も必要となるため、早めの準備と、工務店や税務署、税理士といった専門家への相談が成功の鍵となります。

しかし、減税制度を利用しても、リフォームだけでは解決できない家の構造上の問題や、ご家族のプライバシーといった課題もあります。そんな時は、ぜひ発想を転換し、私たち株式会社アイデアがご提案する「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」のような、リフォームとは異なる新しい選択肢も視野に入れてみてください。

きっと、あなたのご家族にとって、本当に満足のいく、最適な介護環境が見つかるはずです。


株式会社アイデア

C’ZB(シーズビー)シニアリビング

本社:〒259-0132 神奈川県足柄上郡中井町藤沢10-11

展示場:〒259-0121 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1926−4

お電話でのお問い合わせ:0120-848-873(フリーダイヤル)

サービスサイト:https://www.czb.jp/order-made/senior-living/

介護リフォームと減税、そして新しい住まいの形について、お気軽にご相談ください。