要介護認定は先に申請しておくべき?

FAQ
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「最近、家族の様子が少し心配…」「すぐにサービスは使わないかもしれないけど、念のため」といった状況で、要介護認定の申請を迷われる方は少なくありません。

答え

 介護が必要になった際に、迅速にサービスを利用するために、早めの申請をおすすめします。

多くの方が「介護サービスが具体的に必要になってから申請すれば良い」と考えがちですが、実際には「介護が必要になるかもしれない」と感じた段階で、先に要介護認定の申請を済ませておくことが非常に重要です。

その方が、いざという時にスムーズに必要なサポートを受けられ、ご本人やご家族の負担を大きく軽減できるからです。

なぜ早めの申請が重要なのか?3つの理由

早めの申請をおすすめする理由は、介護保険制度の仕組みそのものにあります。主な理由は以下の3つです。

認定までには時間がかかるから(原則30日ルール)

要介護認定は、申請すればすぐに結果が出るわけではありません。申請後、市区町村の調査員による訪問調査や、主治医の意見書作成などを経て、介護認定審査会で審査が行われます。

法律上は申請から30日以内に結果を通知することが原則とされていますが、調査の混み具合や書類の準備状況によっては、1ヶ月半~2ヶ月程度かかるケースも珍しくありません。

もし、転倒による骨折などで急に介護が必要になった場合、そこから申請を始めると、最もサービスを必要とする時期に、保険を使ったサービスが受けられないという事態になりかねません。

申請から認定までの基本的な流れ
  • Step1
    市区町村の窓口へ申請
  • Step2
    認定調査員による訪問調査(心身の状態の聞き取り)
  • Step3
    主治医へ「意見書」の作成を依頼
  • Step4
    一次判定(コンピュータによる判定)
  • Step5
    二次判定(介護認定審査会による審査)
  • Step6
    認定結果の通知

    原則、申請から30日以内に結果通知。
    ただし、調査の混み具合等で、1ヶ月半~2ヶ月程度かかるケースも。

認定の効力は「申請日」に遡るから

介護保険の非常に重要なルールとして、認定の効力は、結果が出た日ではなく、市区町村の窓口で申請を行った「申請日」まで遡って適用されるという点があります。

これは、たとえ認定結果が出る前に介護サービスを利用した場合でも、認定さえ受けられれば、申請日に遡って保険が適用される(自己負担が1~3割になる)ことを意味します。この仕組みがあるため、「結果を待たずにサービスを使い始める」という選択肢が生まれるのです。

「暫定ケアプラン」でサービスを先行利用できるから

「認定結果を待っていられない、今すぐにサービスが必要だ」という緊急の場合でも、申請さえ済ませていれば対応が可能です。ケアマネジャーに相談し、暫定(ざんてい)ケアプランを作成してもらうことで、認定結果が出る前から介護サービスを利用開始できます。

例えば、入院中の病院から退院するにあたり、自宅での生活に手すりの設置やヘルパーの支援が必要な場合、退院日に合わせて暫定的にサービスを開始することができます。その後、無事に要介護認定が下りれば、利用したサービス費用の自己負担は1~3割で済みます。

先に申請を済ませておくことが、こうした柔軟な対応を可能にするのです。

先に申請しておく際の注意点

非常にメリットの大きい事前申請ですが、一点だけ注意が必要です。それは、万が一、認定審査の結果が「非該当(自立)」となった場合です。

この場合、暫定ケアプランで利用したサービスの費用は全額自己負担となってしまいます。

また、想定していたよりも軽い要介護度と判定された場合、保険が適用される利用限度額を超えた分は、同様に全額自己負担となります。

そのため、暫定でのサービス利用を開始する前には、ケアマネジャーと十分に相談し、ご本人の状態から見て、どの程度の認定結果が見込まれるのか、リスクについてもしっかりと説明を受けておくことが大切です。

まとめ:備えあれば憂いなし。まずは相談から始めましょう。

「要介護認定だけは先に申請しておく」という判断は、万が一の事態に備え、必要なサービスを迅速かつ適切な費用負担で利用するために、極めて有効な選択と言えます。

申請には手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所では、申請の代行も行っています。ご本人やご家族の心身の負担を軽減するためにも、「ちょっと早いかな?」と感じるくらいのタイミングで、まずはお近くの相談窓口やケアマネジャーに声をかけてみることを強くおすすめします。

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